定款
NPO法人あおもりIT活用サポートセンター定款(2019.0.0版)
第1章 総則
(名称)
第1条 この法⼈は、特定⾮営利活動法⼈あおもりIT 活⽤サポートセンターという。
(事務所)
第2条 この法⼈は、事務所を⻘森県弘前市⼤字百⽯町38番地1に置く。
第2章 ⽬的及び事業
(⽬的)
第3条 この法⼈は、⻘森県内で暮らす⼈や企業に対してIT・Web の利活⽤(リテラシー)の啓蒙するこ と、及びIT・Web の教育を⾏う事業を⾏い、IT・Web による⼈々の豊かな暮らしや企業の経営活動に寄与 することを⽬的とする。
(特定⾮営利活動の種類)
第4条
この法⼈は、前条の⽬的を達成するため、次に掲げる種類の特定⾮営利活動を⾏う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) まちづくりの推進を図る活動
(3) 情報化社会の発展を図る活動
(4) 経済活動の活性化を図る活動
(5) 職業能⼒の開発⼜は雇⽤機会の拡充を⽀援する活動
(事業)
第5条 この法⼈は、第3条の⽬的を達成するため、次の事業を⾏う。
(1) 特定⾮営利活動に係る事業
① IT 利活⽤サポートセンター事業
② IT・Web 利活⽤促進事業 ③ IT・Web 業界教育研修事業
(2) その他の事業
① 職業斡旋事業
② 業務斡旋事業
③ IT 産業⽀援事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に⽀障がない限り⾏うものとし、収益を⽣じた場 合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会員
(種別)
第6条 この法⼈の会員は、次の3種とし、運営会員をもって特定⾮営利活動促進法(以下「法」という。) 上の社員とする。
(1) 運営会員 この法⼈の⽬的に賛同し、運営に積極的に関わる個⼈及び団体
(2) ⼀般会員 IT 利活⽤に興味がある個⼈
(3) 賛助会員 この法⼈の⽬的に賛同して⼊会した法⼈及び団体
(⼊会)
第7条
会員の資格を取得する条件は、定めない。
2 会員として⼊会しようとするものは、理事⻑が別に定める⼊会申込書により、理事⻑に申し込むものと し、理事⻑は、正当な理由がない限り、⼊会を認めなければならない。
3 理事⻑は、前項のものの⼊会を認めないときは、速やかに、理由を付した書⾯をもって本⼈にその旨を 通知しなければならない。
(⼊会⾦及び会費)
第8条
会員は、理事会おいて別に定める⼊会⾦及び会費を納⼊しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条
会員が次の各号の⼀に該当するに⾄ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本⼈が死亡し、⼜は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1 年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10 条
会員は、理事⻑が別に定める退会届を理事⻑に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条
会員が次の各号の⼀に該当するに⾄ったときは、総会に出席した運営会員の4分の3以上の多数 による議決により、これを除名することができる。この場合においては、その会員に対し、議決 の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法⼈の名誉を傷つけ、⼜は⽬的に反する⾏為をしたとき。
(拠出⾦品の不返還)
第12 条
既納の⼊会⾦、会費その他の拠出⾦品は、返還しない。
第4章
役員及び職員
(種別及び定数)
第13 条 この法⼈に次の役員を置く。
(1) 理事 3⼈以上10⼈以内
(2) 監事 1⼈以上3⼈以内
2 理事のうち、1⼈を理事⻑、2⼈以内を副理事⻑とする。
(選任等)
第14 条
理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事⻑及び副理事⻑は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1⼈を超えて含ま れ、⼜は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれること になってはならない。
4 監事は、理事⼜はこの法⼈の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15 条
理事⻑は、この法⼈を代表し、その業務を総理する。
2 副理事⻑は、理事⻑を補佐し、理事⻑に事故あるとき⼜は理事⻑が⽋けたときは、理事⻑があらかじめ 指定した順序によって、その職務を代⾏する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法⼈の業務を執⾏する。
4 監事は、次に掲げる職務を⾏う。
(1) 理事の業務執⾏の状況を監査すること。
(2) この法⼈の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法⼈の業務⼜は財産に関し不正の⾏為⼜は法令若しくは定款に 違反する重⼤な事実があることを発⾒した場合には、これを総会⼜は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執⾏の状況⼜はこの法⼈の財産の状況について、理事に意⾒を述べ、若しくは理事会の招 集を請求すること。
(任期等)
第16 条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末⽇後最初の総会が終結す るまでその任期を伸⻑する。
3 補⽋のため、⼜は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者⼜は現任者の任期の残存期間 とする。
4 役員は、辞任⼜は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を⾏わなければならない。
(⽋員補充)
第17 条
理事⼜は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が⽋けたときは、遅滞なくこれを補充しな ければならない。
(解任)
第18 条
役員が次の各号の⼀に該当するに⾄ったときは、総会に出席した運営会員の4分の3以上の多数 による議決により、これを解任することができる。この場合においては、その役員に対し、議決する前に 弁明の機会を与えなければならない。
(1) ⼼⾝の故障のため、職務の遂⾏に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない⾏為があったとき。
(報酬等)
第19 条
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執⾏するために要した費⽤を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事⻑が別に定める。
(事務局)
第20 条
この法⼈の事務を処理するため、この法⼈に事務局を置く。
2 事務局には、事務局⻑その他の職員を置く。
3 職員は、理事⻑が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事⻑が別に定める。
第5章 総会
(種別)
第21 条
この法⼈の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22 条
総会は、運営会員をもって構成する。
(権能)
第23 条
総会は、次の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更
(5) 事業報告及び活動決算
(6) 役員の選任⼜は解任、職務及び報酬
(7) 借⼊⾦(その事業年度内の収⼊をもって償還する短期借⼊⾦を除く。第50 条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8) その他運営に関する重要事項
(開催)
第24 条
通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の⼀に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 運営会員総数の5分の1以上から会議の⽬的である事項を記載した書⾯をもって招集の請求があっ たとき。
(3) 第15 条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第25 条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事⻑が招集する。
2 理事⻑は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その⽇から30⽇以内に臨 時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の⽇時、場所、⽬的及び審議事項を記載した書⾯⼜は電磁的⽅法もって、 少なくとも5⽇前までに通知しなければならない。
(議⻑)
第26 条
総会の議⻑は、その総会において、出席した運営会員の中から選出する。
(定⾜数)
第27 条
総会は、運営会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28 条
総会における議決事項は、第25 条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した運営会員の過半数をもって決し、可否同数の ときは、議⻑の決するところによる。
3 理事⼜は社員が総会の⽬的である事項について提案した場合において、社員の全員が書⾯⼜は電磁的記 録により同意の意思表⽰をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第29 条
各運営会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない運営会員は、あらかじめ通知された事項について書⾯⼜は 電磁的⽅法もって表決し、⼜は他の運営会員を代理⼈として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した運営会員は、前2 条、次条第1 項及び第51 条の規定の適⽤については、総 会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する運営会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30 条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) ⽇時及び場所
(2) 運営会員総数及び出席者数(書⾯若しくは電磁的⽅法による表決者⼜は表決委任者がある場合にあっ ては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名⼈の選任に関する事項
2 議事録には、議⻑及びその会議において選任された議事録署名⼈2⼈以上が署名⼜は記名、押印しなけ ればならない。
3 前2 項の規定に関わらず、運営会員全員が書⾯⼜は電磁的記録により同意の意思を表⽰したことにより、 総会の議決があったものとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら ない。
(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項を提案した者の⽒名⼜は名称
(3)総会の決議があったものとみなされた⽇
(4)議事録の作成に係る職務を⾏った者の⽒名
第6章 理事会
(構成)
第31 条
理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32 条
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項について議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執⾏に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執⾏に関する事項
(4)事務局の組織及び運営
(5) ⼊会⾦及び会費の額
(開催)
第33 条
理事会は、次の各号の⼀に該当する場合に開催する。
(1) 理事⻑が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の2以上から会議の⽬的である事項を記載した書⾯をもって招集の請求があった とき。
(3) 第15 条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34 条
理事会は、理事⻑が招集する。
2 理事⻑は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その⽇から30⽇以内に理事会を 招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の⽇時、場所、⽬的及び審議事項を記載した書⾯⼜は電磁的⽅法もって、 少なくとも10⽇前までに通知しなければならない。
(議⻑)
第35 条
理事会の議⻑は、理事⻑がこれに当たる。
(議決)
第36 条
理事会における議決事項は、第34 条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議⻑の決するところによる。
(表決権等)
第37 条
各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書⾯をもっ て表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の規定の適⽤については、理事会に出席したも のとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38 条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) ⽇時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者⽒名(書⾯表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名⼈の選任に関する事項
2 議事録には、議⻑及びその会議において選任された議事録署名⼈2⼈以上が署名、押印しなければなら ない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39 条
この法⼈の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設⽴当初の財産⽬録に記載された資産
(2) ⼊会⾦及び会費
(3) 寄付⾦品
(4) 財産から⽣じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産の区分)
第40 条
この法⼈の資産は、これを分けて特定⾮営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に 関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第41 条
この法⼈の資産は、理事⻑が管理し、その⽅法は、総会の議決を経て、理事⻑が別に定める。
(会計の原則)
第42 条
この法⼈の会計は、法第27 条各号に掲げる原則に従って⾏うものとする。
(会計の区分)
第43 条
この法⼈の会計は、これを分けて特定⾮営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に 関する会計の2種とする。
(事業計画及び予算)
第44 条
この法⼈の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事⻑が作成し、総会の議決を経なければな らない。
(暫定予算)
第45 条
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成⽴しないときは、理事⻑は、理事 会の議決を経て、予算成⽴の⽇まで前事業年度の予算に準じ収益費⽤を講じることができる。
2 前項の収益費⽤、新たに成⽴した予算の収益費⽤とみなす。
(予備費の設定及び使⽤)
第46 条
予算超過⼜は予算外の⽀出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使⽤するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47 条
予算議決後にやむを得ない事由が⽣じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加⼜は更正 をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48 条
この法⼈の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産⽬録等の決算に関する書類は、毎事 業年度終了後、速やかに、理事⻑が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余⾦を⽣じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第49 条
この法⼈の事業年度は、毎年4⽉1⽇に始まり翌年3⽉31⽇に終わる。
(臨機の措置)
第50 条
予算をもって定めるもののほか、借⼊⾦の借⼊れその他新たな義務の負担をし、⼜は権利の放 棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第51 条
この法⼈が定款を変更しようとするときは、総会に出席した運営会員4分の3以上の多数による 議決を経、かつ、法第25 条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければな らない。
(1)⽬的
(2)名称
(3)その⾏う特定⾮営利活動の種類及び当該特定⾮営利活動に係る事業の種類
(4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る)
(5)社員の得喪に関する事項
(6)役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
(7)会議に関する事項
(8)その他の事業を⾏う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9)残余財産の帰属すべき者に係る解散に関する事項
(10)定款の変更に関する事項
(解散)
第52 条
この法⼈は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) ⽬的とする特定⾮営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 運営会員の⽋亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設⽴の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法⼈が解散するときは、運営会員総数の4分の3以上の承諾を得なければ ならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第53 条
この法⼈が解散(合併⼜は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11 条第 3項に掲げる者のうち、総会において運営会員総数の4分の3以上の議決によって決定されたものに譲渡 するものとする。
(合併)
第54 条
この法⼈が合併しようとするときは、総会において運営会員総数の4分の3以上の議決を経、か つ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の⽅法
(公告の⽅法)
第55 条
この法⼈の公告は、この法⼈の掲⽰場に掲⽰するとともに、官報に掲載して⾏う。
第10 章 雑則 (細則)
第56 条
この定款の施⾏について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事⻑がこれを定める。
附 則 1
この定款は、この法⼈の成⽴の⽇から施⾏する。
2 この法⼈の設⽴当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事⻑ ⼤浦 雅勝
副理事⻑ 佐々⽊ 晶⼦
理事 中⾥ 和摩
監事 ⻄⾕ 壮平
3 この法⼈の設⽴当初の役員の任期は、第16 条第1項の規定にかかわらず、この法⼈の成⽴の⽇から平 成25年3⽉31⽇までとする。
4 この法⼈の設⽴当初の事業計画及び活動予算は、第44 条の規定にかかわらず、設⽴総会の定めるとこ ろによるものとする。
5 この法⼈の設⽴当初の事業年度は、第49 条の規定にかかわらず、この法⼈の成⽴の⽇から平成25年 3⽉31⽇までとする。
6 この法⼈の設⽴当初の⼊会⾦及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 運営会員⼊会⾦ 0円 運営会員会費 年額36,000円
(2)⼀般会員⼊会⾦ 0円 ⼀般会員会費 年額3,000円
(3) 賛助会員⼊会⾦ 0円 賛助会員会費 年額36,000円
これは当法⼈の定款である。
特定⾮営利活動法⼈ あおもりIT 活⽤サポートセンター
理事長 ⼤浦雅勝